文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

2026年9月16日更新

別府市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。

当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本市の認定を受け、設備を導入する場合、固定資産税(償却資産)の特例措置が適用されます。

※令和7年3月31日以前に認定を受けた計画に基づき、令和7年4月1日以降に設備を導入した場合は、特例措置の対象とはなりません。設備導入前までに、改めて計画を申請し、認定を受ける必要があります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

また、本市が認定を行うのは、別府市内にある事業所において設備投資を行うものです。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
※
「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1.2.については上記表に該当する必要があります。4.については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件については下記を確認してください。

計画期間

3年間、4年間、5年間

労働生産性の向上の目標(注1)

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること

(注1)先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって 労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類(注2)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

(注2)投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

年平均の投資利益率

(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

※(営業利益+減価償却費)の増加額は、設備を取得する翌年度以降3年度の平均額とする。
設備投資額は、設備取得年度における設備の取得価額の合計額とする。

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業は、認定の対象外となります。

計画内容

その他

先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。

先端設備等導入計画の認定フロー図
先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の申請に必要な書類

変更申請(設備の追加取得等がある場合)に必要な書類

認定後に設備の追加取得等を行う場合には、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請を行う必要があります。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合のメリット

1.固定資産税の特例措置について

①①中小事業者等が、②適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を 従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて本市から認定を受けた「先端設備等導入計 画」に基づいて、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準 が3年間、1/2に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に 軽減されます。

① 中小事業者等とは?

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

② 適用期間とは?

機械装置・器具備品などの償却資産
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)

③ 一定の設備とは?

先端設備等の要件

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの

対象設備

対象設備表

※1 償却資産として課税されるものに限る。

※詳しくは「償却資産」をご覧ください。

2.計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

当該計画の認定を受けた中小企業者等は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業者等は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大などの措置を受けることができます。

※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に大分県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会までご相談ください。

参考

お問合せ 先端設備等導入計画について

産業政策課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132 

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

お問合せ 固定資産税の特例について

資産税課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120 

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る