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特定相談支援・障害児相談支援の事業所指定等申請手続き

2026年4月1日更新

計画相談支援を実施するためには、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、事業所の所在地を管轄する市町村長に事業所指定を受ける必要があります。

また、上記同法により事業所の指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失います。

ここでは、指定等申請に必要な書類を案内します。

指定申請に係る文書等の標準化について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の一部を改正する内閣府令において、こども家庭庁長官が定める様式、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたことに伴い、令和8年4月1日より様式を一部変更します。

指定基準

指定を受けるには、厚生労働省が定める指定基準を満たす必要があります。

相談支援専門員

人員及び運営基準

申請書類様式

新規申請・更新・変更・廃止・休止・再開には下記必要一覧書類を確認の上、必要な様式を使用してください。

新規申請

指定更新申請

変更届(各種変更)、廃止・休止・再開

各種様式

お問い合わせ

障害福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1413

Eメール:haw-hw@city.beppu.lg.jp

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